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by web-gorilla4

2.「がんばれ日本」(3)

2.「がんばれ日本」(3)_f0095548_1642437.jpg日本オリンピック委員会がドクター中松氏に対して行ったのは「不使用取消審判」というものです。簡単に言いますと、「登録はしているが、実際は使用していないから登録を取り消してくれ」というものです。
知的財産権の中でも、特許は一度登録されれば権利者がその特許を使用しようがしまいが、権利が無効になったりはしません。
しかし、商標については、権利取得はしていても、3年以上使用していなくて、第三者から「不使用取消審判」たるものを起こされると、取り消されてしまう場合があります。(商標法50条)
今回のケースはこのケースになります。

もちろん、ドクター中松氏は反論しました。
ドクター中松氏は、「(商標を)『中松義郎博士の会』の会報に印刷して使用している。会報の裏表紙に『発行者 がんばれ日本 価格100円』と書かれてあり、また、この会報の記事は中松博士を中心としたものであるため、「がんばれ日本」の商標を使用している事実がある。」・・・と。

しかし、裁判所は、「会の参加者に配られる会報に印刷していたというだけでは、使用していたとは言えない」とし、結局はドクター中松氏の敗訴となってしまったのです。
もちろん、中松氏は怒りました。
中松氏は最高裁に上告します。
(続く)
by web-gorilla4 | 2006-04-02 17:05