スポーツと知財
2006-04-02T17:08:09+09:00
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abiko
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2.「がんばれ日本」(3)
http://gorilla4.exblog.jp/1567769/
2006-04-02T17:05:47+09:00
2006-04-02T17:08:09+09:00
2006-04-02T17:05:47+09:00
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日本オリンピック委員会がドクター中松氏に対して行ったのは「不使用取消審判」というものです。簡単に言いますと、「登録はしているが、実際は使用していないから登録を取り消してくれ」というものです。
知的財産権の中でも、特許は一度登録されれば権利者がその特許を使用しようがしまいが、権利が無効になったりはしません。
しかし、商標については、権利取得はしていても、3年以上使用していなくて、第三者から「不使用取消審判」たるものを起こされると、取り消されてしまう場合があります。(商標法50条)
今回のケースはこのケースになります。
もちろん、ドクター中松氏は反論しました。
ドクター中松氏は、「(商標を)『中松義郎博士の会』の会報に印刷して使用している。会報の裏表紙に『発行者 がんばれ日本 価格100円』と書かれてあり、また、この会報の記事は中松博士を中心としたものであるため、「がんばれ日本」の商標を使用している事実がある。」・・・と。
しかし、裁判所は、「会の参加者に配られる会報に印刷していたというだけでは、使用していたとは言えない」とし、結局はドクター中松氏の敗訴となってしまったのです。
もちろん、中松氏は怒りました。
中松氏は最高裁に上告します。
(続く)
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1.「がんばれ日本」(2)
http://gorilla4.exblog.jp/1566413/
2006-04-02T15:20:17+09:00
2006-04-02T15:25:41+09:00
2006-04-02T15:20:17+09:00
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(財)日本オリンピック委員会が「がんばれ!ニッポン」を出願したのが、その翌年の1998年。
中松氏の出願・登録した「がんばれ日本」を見て、これはヤバイ!と思ったのでしょうか?
多分そうだと思います。
ここで、ドクター中松氏が出願、登録された内容に少し詳しく触れておきます。
中松氏が取得した商標は、「フオルッアジャパン\がんばれ日本」というもので、「フオルッアジャパン」と「がんばれ日本」を二段書きした商標であり、「印刷物」(指定商品弟16類)に限定したものでした。
中松氏の商標が「印刷物」に限定されている事を知った日本オリンピック委員会は、翌年、特許庁で分類されている全ての物に「がんばれ!ニッポン」を使用する権利を申請したのです。
その凄まじさを感じていただくために、その、内容を列記しておきます。
第1類:工業用、科学用又は農業用の化学品等
第2類:塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品等
第3類:洗浄剤及び化粧品等
第4類:工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤等
第5類:薬剤等
第6類:非金属及びその製品等
第7類:加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く)その他の機械等
第8類:手動工具等
第9類:科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査 用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具等
第10類:医療用機械器具等
第11類:照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置等
第12類:乗物その他移動用の装置等
第13類:火器及び火工品等
第14類:貴金属、貴金属製品、宝飾品及び時計等
第15類:楽器等
第16類:紙、紙製品及び事務用品等
第17類:電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック等
第18類:革及びその模造品、旅行用品並びに馬具等
第19類:金属製でない建築材料等
第20類:家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの等
第21類:家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品等
第22類:家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品等
第23類:織物用の糸
第24類:織物及び家庭用の織物製カバー等
第25類:被服及び履物等
第26類:裁縫用品等
第27類:床敷物及び織物製でない壁掛け等
第28類:がん具、遊戯用具及び運動用具等
第29類:動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物等
第30類:加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料等
第31類:加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料等
第32類:アルコールを含有しない飲料及びビール等
第33類:ビールを除くアルコール飲料等
第34類:たばこ、喫煙用具及びマッチ等
第35類:広告、事業の管理又は運営及び事務処理等
第36類:金金融、保険及び不動産の取引等
第37類:建設、設置工事及び修理等
第38類:電気通信等
第39類:輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配等
第40類:物品の加工その他の処理等
第41類:教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動等
第42類:科学技術又は産業に関する調査研究及び設計、電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発並びに法律事務等
・・・・・・。
いかがですか?
つまり、この世に存在するもの全てです。
スゴッ!
(続く)]]>
1.「がんばれ日本」(1)
http://gorilla4.exblog.jp/1564572/
2006-04-02T12:42:44+09:00
2006-04-02T13:08:19+09:00
2006-04-02T12:42:44+09:00
web-gorilla4
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前半は、上村愛子、里谷多恵、清水宏保、岡崎朋美等期待の日本人選手が全滅!最後の最後に、イナバウアーの荒川静香選手が金メダル!
何とか、面目を保ったというところでしょうか。
BLOG 『スポーツと知財』の初回は、オリンピックに敬意を表して、商標「がんばれ日本」について考えてみましょう。
発明家として有名なかの「ドクター中松」こと中松義郎氏は、1994年に「フオルッアジャパン/がんばれ日本」という商標を出願して、1997年に特許庁に商標登録されました。
「フオルッア」とはイタリア語の Forza (がんばれ)です。
しかし、これに対し、(財)日本オリンピック委員会は、「不使用取消審判」というものを申請しました。
つまり、委員会は特許庁に対し、「中松氏は登録はしているが、実際には使用していないから登録を取り消してくれ」と申し出たのです。
ちなみに、(財)日本オリンピック委員会は、「がんばれ!ニッポン」という商標を多数の指定商品で1998年に商標登録出願しており、2001年に登録されています。
「がんばれ日本」と「がんばれ!ニッポン」。
そっくりじゃん!
こんなのって有り?
1997年にドクター中松氏が登録し、それを見て(?)翌年の1998年にオリンピック委員会が慌てて(?)出願!?
そして、2001年に「がんばれ!ニッポン」が晴れて登録。
ドクター中松氏が「がんばれ日本」。
(財)日本オリンピック委員会が「がんばれ!ニッポン」。
これって、問題ないの?
こんなのって有り?
(続く)]]>
はじめまして
http://gorilla4.exblog.jp/1356065/
2006-03-21T17:43:11+09:00
2006-03-21T17:43:11+09:00
2006-03-21T17:43:11+09:00
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一見、あまり関係のないような世界。
えッ?こんなものが特許?
こんなものでも特許になるの?
ストライク自動判定機。
女相撲用まわし。
柔道用引き付け力鍛練機。
ボクサー人形。
空手着のズボン。
etc ・・・
これらはすべて知財(知的財産権)。
しかもすべて特許!
ユニークというか、斬新というか・・・
こんなのが特許になるんなら
ワタシにでも・・・?
オレにでも・・・?
アナタも、一攫千金を目指してみませんか?
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